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2 海外で働くには |
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| 海外で有給で働く事ができれば、留学費用を大幅に抑える事ができます。国によって留学生の労働における法律が異なりますので国別に確認してください。なお記載されている情報は2006年2月のもので変わる可能性があることをご了承ください。 |
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| アメリカ |
大学に正規留学する場合に限り、週に20時間以内なら有給でキャンパス内(図書館やカフェテリアなど)で働くことは可能ですが、基本的に学生ビザで一般
のアルバイトはできません。
・無償の場合 語学学校に通いながら、アメリカでインターンシップをする ⇒ビジネスインターンシップコース
・有給の場合 J-1ビザを取得してアメリカでインターンシップをする ⇒語学研修付J-1プログラム
短大で専門コースを学びプラクティカルビザを取得する ⇒プラクティカルコース |
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| カナダ |
| 大学入学など一部条件の下での学生ビザ以外は有給で働く事はできませんが、ワーキングホリデー制度を利用して働く事(アルバイト)はできます。
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| イギリス |
学生ビザで週20時間以内、有給で働く事ができます。ただし、イギリス入国前に在日英国大使館で就労可能な学生ビザを取得する必要があります。出欠の管理がしっかりできている語学学校のみ申請の許可がおりるので必ず働く事ができるとは限りません。
ワーキングホリデー制度を利用して有給で働く事はできますが、滞在期間の半分の期間のみに限られます。
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| アイルランド |
1年以上滞在予定の学生は学校を通して労働許可書を取得して有給で働く事ができます。
学校に行って週20時間以内のパートタイム、休暇中にはフルタイムで働く事ができます。
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| オーストラリア |
学生ビザで週20時間まで有給で働く事ができます。入学後に労働許可書を取得する必要があります。
ワーキングホリデー制度を利用して最長で1年間(2度目のワーキングホリーも含めると最長2年間)有給で働く事ができますが、同じ雇用主のもとで4ヶ月以上働く事はできません。
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| ニュージーランド |
学生ビザで6ヶ月以上学校に通えば週20時間以内まで働く事ができます。ただし、IELTS5.0以上の英語力が必要となります。
ワーキングホリデー制度を利用して最長で1年間有給で働く事ができますが、同じ雇用主のもとで3ヶ月以上働く事はできません。
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